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社協特別会員無料広告掲載要綱

   社会福祉法人毛呂山町社会福祉協議会特別会員無料広告掲載要綱
 (目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法人毛呂山町社会福祉協議会(以下「社協」という。)のホームページを広告媒体として、社協に加入している特別会員(個人を除く。以下「会員」という。)の広告を無料で掲載することにより、会員に感謝の意を表するとともに会員の拡大を図ることを目的とする。
 (広告の掲載基準)
第2条 掲載のできる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
 (1)人権侵害、差別、名誉毀損のおそれのあるもの
 (2)法令等に違反し、又は違反するおそれのあるもの
 (3)政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝及び求人募集に関するもの
 (4)公序良俗に反するもの又は違反するおそれのあるもの
 (5)誇大表示、不当表示その他表現方法が不適切なもの
 (6)その他掲載する広告として適切でないと会長が認めるもの
 (広告の場所等)
第3条 広告の掲載場所及び時期は、社協が決定するものとする。
2 規格は天地40ピクセル×左右160ピクセルとし、容量は4KB以内とする。
 (広告の掲載期間)
第4条 広告を掲載する期間は、原則として1会員1か月間とする。ただし、会長が認めた場合はこの限りでない。
 (掲載の申込み)
第5条 広告の掲載を希望する会員は、社会福祉法人毛呂山町社会福祉協議会特別会員無料広告掲載申込書(様式第1号)に掲載をしようとする広告の原稿、図面等を添えて、会長に申し込まなければならない。
(掲載の決定)
第6条 会長は、広告の掲載の申込みを受けたときは、速やかに内容の審査を行い、掲載の可否を決定し、社会福祉法人毛呂山町社会福祉協議会特別会員無料広告掲載決定通知書(様式第2号)により当該会員に通知するものとする。

(広告内容の責任)
第7条 広告の内容に関する紛争については、広告の決定を受けた会員(以下「広告主」という。)がその責任において解決しなければならない。
(掲載の取消し)
第8条 会長は、広告の掲載が社協の運営上支障があると判断したとき、広告の内容が第2条各号に掲げる事由に該当することが判明したときは、広告の掲載を取消すことができる。
(掲載の取下げ)
第9条 広告主は、自己の都合により広告掲載後に取下げを申し出ることができる。
2 広告主は、前項の規定により広告掲載を取下げようとする場合は、社会福祉法人毛呂山町社会福祉協議会特別会員無料広告掲載取下書(様式第3号)により会長に申し出なければならない。
 (その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
   附 則
 この要綱は、平成23年1月1日から施行する。

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