5-6 火災見舞い事業
目的
火災にあった世帯に対し、生活の応急的安定を図るため火災見舞金を支給する。
対象者
社協会員に加入して頂いているに世帯に対し、火災により住家が全焼あるいは半焼するなどの被害を受けた者(現に居住している建物に限るものとする)
見舞金の支給
被災者に対し、見舞金を支給する。ただし、火災の原因が見舞金を受けるべき者の故意又は、重大な過失による場合は、見舞金は支給しない。
見舞金の支給方法
被災者に対する見舞金は福祉委員(区長)を通じて支給する。
見舞金額
社協会員加入世帯 全 焼 20,000円
社協会員加入世帯 半 焼 10,000円
(社協会員加入世帯とは、前年度の加入を基準として、当年度の加入も含めるものとする)
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