社協の事業案内

5-6 火災見舞い事業

目的

火災にあった世帯に対し、生活の応急的安定を図るため火災見舞金を支給する。

対象者

社協会員に加入して頂いているに世帯に対し、火災により住家が全焼あるいは半焼するなどの被害を受けた者(現に居住している建物に限るものとする)

見舞金の支給

被災者に対し、見舞金を支給する。ただし、火災の原因が見舞金を受けるべき者の故意又は、重大な過失による場合は、見舞金は支給しない。

見舞金の支給方法

被災者に対する見舞金は福祉委員(区長)を通じて支給する。

見舞金額

社協会員加入世帯   全 焼  20,000円
社協会員加入世帯   半 焼  10,000円

(社協会員加入世帯とは、前年度の加入を基準として、当年度の加入も含めるものとする)

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