5-3 福祉資金貸付事業
福祉資金貸付事業
毛呂山町内に住所を有する低所得世帯で、臨時的出費や収入欠如等のため、生活を脅かされ、又はそのおそれがあり、生活を維持するために応急的に必要な生活費の貸付けを行っています。
償還期限
据置期間(1ケ月以内)を含め貸付の日から1年以内
貸付の対象となるケース
臨時的出費又は、収入欠如等のため、応急的な資金が必要な場合
<例>
○年金収入で生活。今月は親戚のお葬式があり、出費が多かった。次回の年金支給日まで食費がたりない。
○パート収入で生活。怪我をして1ケ月休んだ。来月から復帰するが次回給料日まで生活費がたりない。
貸付できないケース
●応急的ではなく、毎月必要になる資金
●借金を返すための資金
●返済の見通しが立たない場合
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