社協の事業案内

法人後見事業

法人後見事業

法人後見事業とは、成年後見制度を活用する際に、配偶者や親族等、後見人に適する方がいない方に対し、毛呂山町社会福祉協議会が後見人となって支援する事業です。
社会福祉協議会が後見人となる場合には家庭裁判所の選任が必要になります。

毛呂山町社協の法人後見事業利用対象者

毛呂山町社会福祉協議会が法人後見として支援する対象者は下記の要件をすべて満たす方です。

①町内在住で毛呂山町に住民票のある方
②毛呂山町社協のほかに適切な後見人が得られない方
③毛呂山町社協法人後見事業運営委員会にて社協が後見人になることが適切だと判断された方

支援内容

★財産管理★
●本人に代わり預金通帳や資産を安全に管理します
●不動産の管理・処分・相続手続きのお手伝いします
●入院費や福祉サービスの利用料等の支払いを支援します

★身上保護★
●福祉サービスの契約・解約手続きをします
●消費者被害を防ぎます
●虐待や不当な処遇がないよう支援します

上記以外にも、生活にかかわる支援を行います。

利用料

成年後見人への利用料(報酬)の金額は裁判所が決めます。

成年後見制度

「成年後見制度」は認知症や障害のため自分で十分な判断が出来なくなった場合に財産や生活上の権利を守り、安心して暮らしていくための制度です。本人の意思決定を支援し、”その人らしさ”を尊重し、支援を行います。
その方の判断能力に応じて支援の範囲は異なります。

成年後見制度には『法定後見制度』と『任意後見制度』があります。

●法定後見制度 → 判断能力が不十分な方が対象
法定後見制度は判断能力が不十分な方に対して、配偶者・4親等以内の親族・市区町村長が家庭裁判所に申立てを行い裁判所の審判によって後見人が決まります。

 
●任意後見制度 → 判断能力がある方が対象
任意後見制度は自らの意思に基づいて「任意後見契約」を締結した委任者が利用できる任意の後見制度です。支援してもらう内容を決めて信頼できる人と公証人役場で任意後見契約を結び、判断能力が減退した後、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されると契約が発効します。


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